当事業所の概要
(1) 事業所の概要
法人格
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株式会社 Family Feelings
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設立年月
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令和5年11月15日
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代表者名
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代表取締役 吉田 俊晴
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事業所名
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訪問看護ステーション ことり
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所在地
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和歌山県宮崎町580番地8
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連絡先
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電話:0737-23-8370 FAX:0737-23-8371
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管理者名
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吉田 幸(看護師業務兼任)
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サービス種類
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訪問看護
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指定事業者番号
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3061590067
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サービス提供地域
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有田市、有田川町、湯浅町、広川町、海南市下津町
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※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。
(2) 営業時間
平日
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午前8:30 ~ 午後5:30
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定休日
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土・日・祝日 年末年始
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(3) 職員体制
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資 格
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常 勤
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非常勤
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職務の内容
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管理者
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看護師
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1名
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名
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業務管理全般・訪問看護
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看護師
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看護師
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2名
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2名
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訪問看護・計画・報告書作成等
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理学療法士
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名
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名
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作業療法士
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名
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1名
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リハビリ業務・計画・報告書作成等
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言語聴覚士
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名
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名
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事務職員
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名
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名
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当事業所の連絡窓口(相談・苦情・キャンセル連絡など)
TEL :0737-23-8370
担 当 部 署:事業所内 相談窓口
担 当 者:管理者 吉田 幸
受 付 時 間:午前8:30~午後5:30(時間外は転送電話で対応)
※ご不明な点はお尋ねください。ご相談や苦情の問い合わせについては各市区町村でも受付けております。
各市町村および国民健康保険団体連合会の介護保険に関するお問い合わせ先一覧
市町村名
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課名
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電話番号
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海南市
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高齢介護課
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073-483-8761
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有田市
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高齢介護課
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0737-22-3538
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有田川町
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長寿支援課
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0737-22-4502
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湯浅町
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福祉課
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0737-64-1120
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広川町
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健康福祉課
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0737-23-7724
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和歌山県
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国民健康保険団体連合会
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073-427-4665
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人権擁護・虐待の防止について
当該事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために以下の対策を講じます
① 人権擁護推進員を選任しています。
人権擁護推進員:管理者 看護師 吉田 幸
②苦情解決のための体制を設備しています。
③研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。
④サービスの提供中に、養介護従事者又は養護者(家族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を 発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
事業の目的・運営方針
(1) 目的
要介護状態と認定されたご利用者様に対し、訪問看護のサービスを提供し、居宅においてご利用者様がより自立した日常生活を営むことができるように、支援することを目的にサービスを提供します。
(2) 運営方針
ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを、24時間体制で提供します。訪問看護のサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス提供に努めます。
提供するサービスの内容と禁止行為について
(1) 提供するサービスの種類
サービス区分と種類
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サービスの内容
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訪問看護計画書の作成
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主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画書を作成します。
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訪問看護の提供
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訪問看護計画書に基づき、訪問看護を提供します。
具体的な訪問看護の内容
① 病状の観察
② 床ずれの予防及び処置
③ 体位変換、食事、排泄の介助
④ 入浴、清拭、洗髪の介助
⑤ カテーテルなどの医療器具の管理
⑥ リハビリテーションの指導
⑦ 在宅ケアに関する諸サービスの情報提供
⑧ ご家族・介護者の看護に関する相談や指導
⑨ 介護や福祉制度の相談
⑩ その他主治医の指示に基づく必要な看護
⑪ 介護予防訪問看護(口腔ケア・栄養指導・リハビリ・身体維持機能など)
⑫ その他サービス(療養相談・助言・その他)
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(2) 看護師等の禁止行為
看護師等はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
①利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
②利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
③利用者の同居家族に対するサービス提供
④利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑤身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑥その他利用者又は家族等に対して行う宗教・政治・営利活動、その他迷惑行為
(3) サービス利用上の禁止行為
利用者様またはご家族による看護師等に対する以下のハラスメント行為を禁止しています。
①サービスに必要がないことを強制的に行わせること
②看護師等の指摘・指示を無視すること
③故意に必要な情報や連絡事項を与えないこと
④不必要な身体への接触
⑤容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言・質問
⑥性的および身体上の事柄に関する不必要な発言・質問
⑦個人を中傷するうわさの流布及び個人のプライバシーの侵害
⑧交際・性的関係の強要
⑨わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
⑩身体的暴力行為を行うこと
⑪人格を傷つける発言を行うこと
⑫一方的に恫喝すること
⑬私物を意図的に壊すことや隠すこと
⑭その他前各号に準ずる言動を行うこと
利用料金
(1) 利用料金
介護保険制度に準じた料金となります。
(2) 介護保険給付対象外サービス
介護保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担になります。
① 死後の処置料
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指定訪問看護と連続して行う死後の処置ご希望の場合(保険外サービス13200円(税込))を申し受けます。
※このサービスは指定訪問看護とは別のサービスとなります
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② 長時間サービス料
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保険適用ではない場合、訪問看護時間が90分を超えた場合、30分毎に3300円(税込)を頂きます。
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(3) 交通費
通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。
(4) 情報開示請求に伴う複写物に関する費用について
A4サイズ1枚あたりの複写代金 10円(税込)
(5) キャンセル料金
① ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡いただいた場合 無料
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② ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡がなかった場合 当該基本料金の50%
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ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。
キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。
(6) 利用料金などのお支払方法
一ヶ月の利用料金をまとめて、原則として口座引落しとさせていただきます。なお、ご希望により振込・現金支払いを利用する事もできます。但し、振込料金に係る全ての手数料は利用者様の負担になります。引落しに関してはサービス提供月の翌月26日(休日、祝日の場合は翌営業日)に引き落としされます。
毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金の明細書を翌月10日までに送付しますので、あらかじめご預金残高のご確認をお願いします。
サービスの利用方法について
(1) サービスの提供にあたって
①サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
②利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
③主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが作成する「居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画書」を作成します。尚、作成した「訪問看護計画書」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
④サービス提供は「訪問看護計画書」に基づいて行ないます。尚、「訪問看護計画書」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます
⑤看護師等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないます。実際の提供は、利用者の心身の状況や意向に十分な配慮を行います。
⑥サービス提供の時間は、別の訪問や緊急訪問等による遅れなど、時間帯が前後することがありますのでご了承ください。尚、15分程度の遅れの場合、連絡せずに最短で訪問できるように致しますのでご了承ください。
⑦担当者の変更に関して、スタッフの異動や他のご利用者様のスケジュール等、業務上の理由により担当者の変更をご提案させていただく場合があります。
(2) サービスの利用開始
訪問看護計画書作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
(3) サービスの終了
①ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに、文書でお申し出ください。
②当事業所の都合でサービスを終了する場合
やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了日の1ヶ月までに、文書で通知いたします。
③自動終了(以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します)
イ) ご利用者様が介護保険施設に入所した場合
ロ) 介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合 ただし、非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。
④ご利用者様が亡くなられた場合
⑤契約解除となった場合
当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。
⑥ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず10日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。
⑦その他
イ) ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。
ロ) 訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。
ハ) ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。
衛生管理について
感染症の予防及び蔓延防止に努め、感染症に対する会議等においてその対策を協議し、対応指針などの作成を行います。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の質向上に努めます。
事業継続計画(BCP)について
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅サービス提供を継続的に実施するためおよび非常時の体制において早期に業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。また、従業員にその内容を周知し、必要な研修および訓練を定期的に実施するよう努めます。
この事業継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて内容の変更を行います。
第三者評価の実施について
当事業所は、外部機関による第三者評価について実施していない
緊急時の対応方法
当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。